1年未満で夜勤を導入する際に「特別な体制」があれば可能とありますがそれは何ですか?
「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずること」
「技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することが求められるほか、業界のガイドラインにおいても、指導等に必要な数の技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生の複数名で業務を行うこと」
「技能実習生と同時に配置することが求められる介護職員について、技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的に勘案した上で、各事業所の実情に応じ、必要な人数の配置を求めるものである」
とされています。
「夜勤」に関するよくある質問
- 技能実習生は夜勤ができますか?
- 1年未満で夜勤を導入する際に「特別な体制」があれば可能とありますがそれは何ですか?
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