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【技能実習・特定技能1号】在留資格を項目別に比較ができる比較表

在留資格「技能実習」と「特定技能1号」で外国人を受け入れようと考えている方は比較表を参考にしてみてください。

在留資格 技能実習 特定技能1号
管轄の機関 外国人技能実習機構 出入国在留管理庁
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習の保護に関する法律/出入国管理及び難民法
出入国管理及び難民法
受け入れ可能職種
分野など
86職種158作業 14分野
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
合計で最長5年
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
外国人の日本語水準 なし
(介護職種のみ入国時N4相当必須)
日本語能力試験 4級 国際交流基金日本語基礎テスト
入国時の試験 なし
(介護職のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準(4級など)を試験などで確認
(技能実習2号を良好に終了した者は試験免除)
監理団体 あり なし
支援機関 なし あり
協議会への加入 なし 各分野の協議会構成員となることが必要
外国人と受け入れ機関の
マッチング
通常監理団体と送り出し機関を通して行われる 受け入れ機関が直接海外で採用活動を行う
または
国内外の斡旋機関を通じて採用することが可能
送り出し国
15ヶ国
中国
ベトナム
フィリピン
インドネシア
カンボジア
タイ
ミャンマー
モンゴル
スリランカ
バングラデシュ
ラオス
インド
ブータン
ウズベキスタン
パキスタン
二国間取り決め 9ヶ国
ベトナム
フィリピン
インドネシア
カンボジア
タイ
ミャンマー
モンゴル
ネパール
中国
面接→配属までの期間概算 7~8ヶ月 介護の場合13か月~15か月 技能試験、日本語能力試験の開催状況によるため
期間が長くなる。
転籍・転職 原則不可(2号から3号への移行時は転籍可能) 可能(同一の業務区分内)
居室の広さ 個人スペース 4.5㎡以上 個人スペース 7.5㎡以上
受け入れ機関の人数枠 常勤数に応じた人数枠あり 人数枠なし
(建設と介護は常勤数を超えないことなど制限有り)
メリット
  1. 実習生として最長5年間日本で働く事が可能。
    その後、特定技能1号として更に最長5年間(実習生から通算して10年間)
    職種によっては特定技能2号として更に5年間、働く事が可能。
  2. 技能実習期間は転職ができないので雇用が安定する。
  3. 短期間で配属できる(約7~8ヶ月)
    建設業で、優良実習実施者の場合常勤人数内の制約が緩和。
  1. 日本人と同等の業務を行うことができる
  2. 受け入れ後の制約が少ない
  3. 雇用できる人数枠が大きい(介護 建設を除く)介護分野の場合、新施設でも受け入れが可能で、雇用直後から人員基準に含められる
デメリット
  1. 受け入れ後の制約が大きい。(実習実施計画で申請した業務のみ)
  2. 雇用できる人数枠が小さい
    • 介護職の場合、6か月間人員基準に含められない。
    • 施設開設から3年間は受け入れできない。
  1. 転職されてしまう可能性がある。
  2. 入国までに時間がかかる可能性が高い。
    (求められる技能水準を確認する実技試験、日本語能力試験の日程が決まっているため要件を満たすまでに時間がかかる。)
  3. 5年しか働けない。
  4. 特定技能契約締結日の1年以内のみならす、雇用契約締結後も非自発的離職者を発生させていないことが要件となる。建設分分野の場合、国土交通省の認定後、出入国管理庁に申請するため受け入れに時間がかかる。