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  6. 技能実習を行うには開設後3年が必要ですが、吸収合併等で法人が変わってから3年未満だと認められないのでしょうか?

技能実習を行うには開設後3年が必要ですが、吸収合併等で法人が変わってから3年未満だと認められないのでしょうか?

いいえ。技能実習の開始日が、指定通知書等(指定通知書、指定更新通知書、診療所開設許可書)に記載されている指定年月日や許可年月日から3年以上経過している日であれば、当該要件の対象となります。

ただし、吸収合併等により、上記の要件を満たさない場合であっても、事業所の実態が変わらない場合もあることから、このような場合には、法人の登記事項証明書等により合併の事実を証明することに加え、合併前の法人での指定通知書等を提出することで、合併前と合併後の期間を合わせて、当該事業所が開設後3年以上経過していることの要件を満たしているかを判断することとなります。

「要件」に関するよくある質問

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