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  6. 現在,技能実習の在留資格を持っている人は、日本国内の特定技能の技 能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができますか。

現在,技能実習の在留資格を持っている人は、日本国内の特定技能の技 能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができますか。

令和2年4月1日以降は、在留資格を有している方であれば、特定技能制度における技能試験を受験することは可能です(特定技能の在留資格に関し、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国(法務省ホームページにより確認できます。令和2年7月1日現在、イラン)の方については対象外)。

また、当該試験に合格した場合であれば、特定技能制度で求められている技能水準を満たしていることを証明する書類として、在留諸申請時に、当該試験に合格した書類を提出することが可能となります。

なお、在留資格変更許可申請の申請時期は特段定めがありませんので、在留期限内であれば、いつでも可能となります。

「要件」に関するよくある質問

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