現在,技能実習の在留資格を持っている人は、日本国内の特定技能の技 能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができますか。
令和2年4月1日以降は、在留資格を有している方であれば、特定技能制度における技能試験を受験することは可能です(特定技能の在留資格に関し、法務大臣が告示で定める退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府等以外の国(法務省ホームページにより確認できます。令和2年7月1日現在、イラン)の方については対象外)。
また、当該試験に合格した場合であれば、特定技能制度で求められている技能水準を満たしていることを証明する書類として、在留諸申請時に、当該試験に合格した書類を提出することが可能となります。
なお、在留資格変更許可申請の申請時期は特段定めがありませんので、在留期限内であれば、いつでも可能となります。
「要件」に関するよくある質問
- 技能実習終了後に特定技能での在留を希望する場合、外国人は一度帰国 しなければならないのですか。
- 現在,技能実習の在留資格を持っている人は、日本国内の特定技能の技 能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができますか。
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合の条件はどのようなものですか。
- 企業ごとの受入れ人数に上限はありますか。
- 特定技能制度と技能実習制度の違いは何ですか。
- 特定産業分野に該当する事業者であることを、どのように確認すればよ いですか。
- 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はど のようにして証明すればよいですか。
- 人材派遣会社は受入れ機関になることができますか。
- 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのですか。
- 介護施設居室に特定技能生を宿舎として住まわせることは可能か
- 同法人の施設で夜勤を別の施設で勤務しても問題ないか
お問い合わせはこちらから
技能実習制度や特定技能制度の疑問や不安など、まずはお気軽にご相談ください!
0120-936-357
受付時間 9~12時/13~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)21世紀マンパワー事業協同組合が選ばれる5つの理由
- ミャンマー・ベトナムに特化した受け入れ
- 体制の整った送り出し機関との提携
- 幅広い職種および地域に対応
- 各種制度への精通者が多数在籍
- 安心のフォロー体制