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技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合の条件はどのようなものですか。

外国人が技能実習2号を良好に修了していることが条件となります(技能実習時の職種と関連している分野の場合は技能試験及び日本語試験を免除)。良好に修了しているとは、技能実習を2年10月以上修了し、かつ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している、②技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。

※技能実習(2号・3号)活動中の者が実習計画を中断して、特定技能の在留資格へ変更を行うことは認められません。

「要件」に関するよくある質問

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