特定技能制度と技能実習制度の違いは何ですか。
特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるものです。
他方、技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進することを目的とする制度です。
このように,両制度は,趣旨が異なる制度です。
「要件」に関するよくある質問
- 技能実習終了後に特定技能での在留を希望する場合、外国人は一度帰国 しなければならないのですか。
- 現在,技能実習の在留資格を持っている人は、日本国内の特定技能の技 能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができますか。
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合の条件はどのようなものですか。
- 企業ごとの受入れ人数に上限はありますか。
- 特定技能制度と技能実習制度の違いは何ですか。
- 特定産業分野に該当する事業者であることを、どのように確認すればよ いですか。
- 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はど のようにして証明すればよいですか。
- 人材派遣会社は受入れ機関になることができますか。
- 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのですか。
- 介護施設居室に特定技能生を宿舎として住まわせることは可能か
- 同法人の施設で夜勤を別の施設で勤務しても問題ないか
お問い合わせはこちらから
技能実習制度や特定技能制度の疑問や不安など、まずはお気軽にご相談ください!
0120-936-357
受付時間 9~12時/13~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)21世紀マンパワー事業協同組合が選ばれる5つの理由
- ミャンマー・ベトナムに特化した受け入れ
- 体制の整った送り出し機関との提携
- 幅広い職種および地域に対応
- 各種制度への精通者が多数在籍
- 安心のフォロー体制