優良監理団体認定
特定技能登録支援機関認定
介護職種認定
TEL 0120-936-357
  1. 21世紀マンパワー事業協同組合
  2. よくある質問
  3. 特定技能
  4. 特定技能全般
  5. 要件
  6. 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はど のようにして証明すればよいですか。

会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はど のようにして証明すればよいですか。

受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

なお,1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから,少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

「要件」に関するよくある質問

21世紀マンパワー事業協同組合にお任せ
21世紀マンパワー事業協同組合にお任せ

お問い合わせはこちらから

技能実習制度や特定技能制度の疑問や不安など、まずはお気軽にご相談ください!

0120-936-357

受付時間 9~12時/13~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)

21世紀マンパワー事業協同組合が選ばれる5つの理由

  1. ミャンマー・ベトナムに特化した受け入れ
  2. 体制の整った送り出し機関との提携
  3. 幅広い職種および地域に対応
  4. 各種制度への精通者が多数在籍
  5. 安心のフォロー体制