会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はど のようにして証明すればよいですか。
受入れ機関に賃金規定がある場合には,賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって,特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって,同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの,特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは,当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か,年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく,比較対象の日本人もいない場合には,雇用契約書記載の報酬額と,当庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
なお,1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから,少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
「要件」に関するよくある質問
- 技能実習終了後に特定技能での在留を希望する場合、外国人は一度帰国 しなければならないのですか。
- 現在,技能実習の在留資格を持っている人は、日本国内の特定技能の技 能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができますか。
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合の条件はどのようなものですか。
- 企業ごとの受入れ人数に上限はありますか。
- 特定技能制度と技能実習制度の違いは何ですか。
- 特定産業分野に該当する事業者であることを、どのように確認すればよ いですか。
- 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はど のようにして証明すればよいですか。
- 人材派遣会社は受入れ機関になることができますか。
- 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのですか。
- 介護施設居室に特定技能生を宿舎として住まわせることは可能か
- 同法人の施設で夜勤を別の施設で勤務しても問題ないか
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