「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのですか。
通算在留期間は「特定技能1号」の在留期間で計算されるため,上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。そのため,「特定技能1号」の在留資格を有している限り再入国出国中も通算在留期間に含まれます。
「要件」に関するよくある質問
- 技能実習終了後に特定技能での在留を希望する場合、外国人は一度帰国 しなければならないのですか。
- 現在,技能実習の在留資格を持っている人は、日本国内の特定技能の技 能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができますか。
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合の条件はどのようなものですか。
- 企業ごとの受入れ人数に上限はありますか。
- 特定技能制度と技能実習制度の違いは何ですか。
- 特定産業分野に該当する事業者であることを、どのように確認すればよ いですか。
- 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はど のようにして証明すればよいですか。
- 人材派遣会社は受入れ機関になることができますか。
- 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのですか。
- 介護施設居室に特定技能生を宿舎として住まわせることは可能か
- 同法人の施設で夜勤を別の施設で勤務しても問題ないか
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