特定技能外国人は,どのような届出をどのような方法で行う必要があ りますか。
入管法において義務付けられている届出には,住居地を定めたとき及び変更したときの届出,在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたときの届出,受入れ機関の名称・所在地変更,消滅の届出,受入れ機関との契約終了・新たな契約の締結に係る届出があります。
なお,特定技能外国人の方が転職する場合には,在留資格変更許可申請を行う必要がありますので御注意ください。
【届出の方法について】
住居地に係る届出は市区町村の窓口で在留カードを提出して行い,在留カードの記載事項に係る届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出して行い,受入れ機関に関する届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出,郵送又は出入国在留管理庁電子届出システムを利用し,インターネットを介して行う必要があります。また,いずれの届出も事由が生じた日から14日以内に行う必要があ ります。
「提出書類」に関するよくある質問
- 特定技能外国人は,どのような届出をどのような方法で行う必要があ りますか。
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