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特定技能外国人が各種届出を怠った場合,どのような措置がとられますか。受入れ機関や登録支援機関にも何らかの措置がとられますか。

特定技能外国人に各種届出義務を履行していない状況が認められた場合には,届出を行うよう指導することとなりますが,住居地に関する届出を怠った場合は,罰則の対象となるとともに,住居地に係る届出事由が生じた日から90日以内に届出を行わなかった場合は,在留資格取消しとなる可能性があります。在留カードの住居地以外の記載事項変更に係る届出及び受入れ機関に関する届出を怠った場合は,罰則の対象となりす。

受入れ機関自身が必要な届出を怠った場合は,欠格事由(不正行為)に該当するほか,罰則の対象となります。また,登録支援機関自身が必要な届出を怠った場合は,登録の取消しの対象となり,登録が取り消されれば,登録拒否事由に該当するため,以後5年間,登録支援機関となることができないこととなります。

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