特定技能外国人にどのような支援をする必要がありますか。
受入れ機関は,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い,1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません。受入れ機関は,特定技能外国人を支援する体制があることが求められますが,契約により支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより,この基準に適合するものとみなされます。
具体的には,外国人と日本人との交流の促進に関する支援,外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか,特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供,外国人が出入国しようとする空港等への送迎,適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については,義務的に実施しなければなりません。
「支援」に関するよくある質問
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