技能実習生の雇用形態はどうなっていますか?
技能実習生は入国直後1か月間の講習期間以外は、実習実施者(受け入れ企業)との雇用関係のもと、日本人労働者と同様に労働関係法令等が適用されます。労働基準法を遵守した雇用が必要になります。また、実習実施者は、正社員として技能実習生と雇用契約を交わし、労働保険・社会保険に加入しなければなりません。
「雇用形態」に関するよくある質問
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