建設キャリアアップシステムはどういうシステムですか?
建設職種で技能実習生を受け入れする場合、実習実施者は建設キャリアアップシステムに登録をすることが必須となります。(令和2年1月1日施行)
実習実施者としてすべきことは主に
- 実習実施者が建設業法第3条の許可を受けていること
- 実習実施者は自社の情報と技能実習生の情報を建設キャリアアップシステムに登録
- 技能実習生との雇用契約を月給で締結すること
施行は令和2年1月1日からですが、適用されるのは
- 令和2年1月1日以降に新規の申請をする第1号技能実習計画
- 令和3年1月1日以降に新規の申請をする第2号技能実習計画
- 令和5年1月1日以降に新規の申請をする第3号技能実習計画
「要件」に関するよくある質問
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