同法人の施設で夜勤を別の施設で勤務しても問題ないか
可能です。
- 雇用条件書の就業場所に就業する全ての場所の記載が必要
- 就業する全ての施設の概要書及び指定通知書が必要
※サービス付き高齢者住宅は対象外
「要件」に関するよくある質問
- 技能実習終了後に特定技能での在留を希望する場合、外国人は一度帰国 しなければならないのですか。
- 現在,技能実習の在留資格を持っている人は、日本国内の特定技能の技 能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができますか。
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合の条件はどのようなものですか。
- 企業ごとの受入れ人数に上限はありますか。
- 特定技能制度と技能実習制度の違いは何ですか。
- 特定産業分野に該当する事業者であることを、どのように確認すればよ いですか。
- 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが,同等報酬要件はど のようにして証明すればよいですか。
- 人材派遣会社は受入れ機関になることができますか。
- 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのですか。
- 介護施設居室に特定技能生を宿舎として住まわせることは可能か
- 同法人の施設で夜勤を別の施設で勤務しても問題ないか
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受付時間 9~12時/13~17時(土・日・祝日・年末年始を除く)21世紀マンパワー事業協同組合が選ばれる5つの理由
- ミャンマー・ベトナムに特化した受け入れ
- 体制の整った送り出し機関との提携
- 幅広い職種および地域に対応
- 各種制度への精通者が多数在籍
- 安心のフォロー体制