外国人技能実習制度
初めて外国人技能実習生の受け入れの際に知っておきたい情報をまとめました。受け入れ検討の際にぜひご活用ください。不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
外国人技能実習生の受け入れ企業になるメリット
技能実習生の受け入れはどのようなメリットがあるのでしょうか?「社内が活気づく」「ダイバーシティの促進」「生産性が上がる」「国際貢献」「国際事業の進出」などの様々な作用を、わかりやすい事例とともに解説いたします。
日本人従業員が技能実習生に刺激されて社内が活気付く
技術を学びたいと思っている向上心のある若い外国人技能実習生を受け入れることで、日本人従業員も刺激され、社内が活性化されるメリットがあります。
若年層の人材が少ない職場に、若い実習生が入ると高齢化した職場もより一層活気づきます。
ダイバーシティの推進に繋がる
従業員が多国籍化してダイバーシティの推進に繋がることも、メリットの一つです。
ダイバーシティを推進し、多様な人材の能力を活用することで、今まで思いつかなかったようなアイデアなどが相乗効果によって生まれやすくなり、創造性や革新性の向上に繋がります。
作業工程の見直しで生産性にメリットをもたらす
技能実習生を迎え入れるにあたって、作業工程の確認やマニュアル化が必要になってきます。改めて作業工程を見直すことで生産性もあがるため、ベテラン従業員も作業工程を改善する良い機会になるでしょう。
国際貢献ができる
技能実習制度の目的は、『我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の発展途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度』となっています。
実習生を受け入れることで社外的に国際貢献をしているといったイメージにも繋がります。
国際事業へ進出する機会を得られる
また、外国との接点ができるため国際事業への転換にも成り得るかもしれません。外国に支店を作り、技能実習を満期で終えた実習生を現地支店のマネージャーとして雇用する、というような海外進出を考える実習実施者もいます。
受け入れ企業の声
実際に技能実習生を受け入れてどのような利点があったか、企業様の声をご紹介いたします。
受け入れが可能かどうかをチェックリストで確認
受け入れが可能かどうかの確認 | 1 | 検討している職種は受け入れ可能な職種ですか? | はい | いいえ |
---|---|---|---|---|
2 | 検討している職種には、5年以上その仕事に従事している職員がいますか? | はい | いいえ | |
3 | 技能実習生の宿舎の手配は可能ですか? | はい | いいえ | |
4 | 36協定が締結されていますか? | はい | いいえ | |
5 | 過去に、社会保険各法及び労働保険各法に違反し、罰金刑を受けたことはないですか? | はい | いいえ |
5つの項目すべてが「はい」にならなければ、外国人技能実習生の受け入れはできません。36協定の締結や法令の遵守などはもちろん、実習実施者は1人3畳以上の広さのある宿泊施設のご用意や、修得させようとする技能について5年以上の経験を持った技能実習指導員の選任が必要です。
受け入れの前に知っておきたい諸条件 | 6 | 当組合からの受け入れ | どの国からの技能実習生を希望していますか? |
---|---|---|---|
7 | 受け入れ可能な人数 | 常勤職員の総数は何人ですか? | |
8 | 都道府県別の最低賃金 | 受け入れた技能実習生の勤務地はどこを予定していますか? | |
9 | 面接予定時期 | 雇用はいつ頃を予定していますか? |
- 当組合からの受け入れ外国人技能実習生の受け入れ可能国15か国の内、当組合ではミャンマー・インドネシア・ベトナムからの人材が対応可能です。
- 受け入れ可能な人数受け入れ可能な人数枠は、受け入れ職種・常勤職員(社会保険加入者)の総数・受け入れ開始からの期間によって上限数が定められています。
- 都道府県別の最低賃金外国人技能実習生の賃金は日本人と同じく、各都道府県で定められた最低賃金を満たす必要があります。
- 面接予定時期技能実習生が採用面接から配属されるまでに、母国での講習(5~11か月)と入国後の講習(1ヵ月)が必要です。正確なスケジュールは、送り出し国や職種・講習期間のほか、送り出し機関の入校時期や航空券手配の関係によって変動がありますので、十分に余裕をもってお考え下さい。
参考:採用面接から配属までの期間 ベトナム 介護以外の職種 約7ヶ月~8ヶ月 ミャンマー 介護職 約13ヶ月~15か月 介護以外の職種 約8ヶ月~9ヶ月
業種別の特殊な要件 | 10 | 介護 | 設立から3年以上経過していますか? |
---|---|---|---|
11 | 介護 | 技能実習指導員は要件(下記をご参照ください)を満たしていますか? | |
12 | 建設 | 建設キャリアアップシステムに登録していますか? |
- 介護職には「技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過している」ことが要件に含まれます。
- 介護職種の技能実習指導員は「1名以上「介護福祉士」の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(看護師等)であること」が要件に含まれます。
- 建設業では「建設キャリアアップシステム」への登録が令和2年より義務化されました。