技能実習制度優良な監理団体とは

技能実習生を優良な監理団体から受け入れを行うとどのようなことが異なるのか、またどのような要件を満たして認定を取得しているのか解説いたします。最長5年働ける技能実習生3号まで受け入れを考えている受け入れ企業様は、優良な監理団体から受け入れることをオススメします。

特定監理事業と一般監理事業の違い

監理団体には特定監理事業と一般監理事業の2種類の事業内容があります。

当組合は優良監理団体(一般監理事業)認定を取得した監理団体です。

特定監理事業

技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)を監理する事業のこと。

一般監理事業

技能実習1号(1年目)・技能実習2号(2~3年目)に加えて、技能実習3号(4~5年目)を監理する事業のこと。

一般監理事業の許可認定を受けるには、特定監理事業よりも厳しい優良基準を満たした監理団体のみが、優良監理団体として一般監理事業を行うことを許されます。

技能実習3号まで受け入れ希望の場合は優良監理団体からの受け入れが必須

技能実習生受け入れる際、技能実習3号まで移行することを検討している企業様は、優良監理団体から技能実習生を受け入れる必要があります。
また、技能実習3号を受け入れるには、受け入れ企業様側も優良実習実施者の認定を受けていることが条件となります。

現在、優良実習実施者認定を受けていない企業様でも、将来的に3号技能実習の受け入れを検討されている場合は、一般監理事業認定を受けている優良監理団体から技能実習生の受け入れをおすすめします。

当組合は優良監理団体(一般監理事業)認定を取得した監理団体です。

優良な監理団体の要件

優良な監理団体(一般監理事業)の認定を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。

得点が満点(150点)の6割以上で、優良な監理団体の基準に適合

1団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制 配点(50点)
監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職員に周知していること。 有:5点
監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率
  • 1対5未満:15点
  • 1対10未満:7点
直近過去3年以内の監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者に限る。)の講習受講歴
  • 60%以上:10点
  • 50%以上60%未満:5点
実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し,毎年,研修の実施,マニュアルの配布などの支援を行っていること 有:5点
帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること。 有:5点
技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること。 有:5点
帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること。 有:5点
2技能等の修得等に係る実績 配点(40点)
過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)
  • 95%以上:10点
  • 80%以上95%未満:5点
  • 75%以上80%未満:0点
  • 75%未満:-10点
過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 計算方法は実習実施者の①Ⅱと同じ 施行後3年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ-2(1)及び(2)で評価することも可能とする。
  • 80%以上:20点
  • 70%以上80%未満:15点
  • 60%以上70%未満:10点
  • 50%以上60%未満:0点
  • 50%未満:-20点
Ⅱ-2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績
  • 2以上の実習実施者から合格者を輩出:15点
  • 1の実習実施者から合格者を輩出:10点
  • 上記以外:-15点
Ⅱ-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績
  • 2以上の実習実施者から合格者を輩出:5点
  • 1の実習実施者から合格者を輩出:3点
直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価
  • 2以上の実習実施者から合格者を輩出:5点
  • 1の実習実施者から合格者を輩出:3点
技能検定等の実施への協力 傘下の実習実施者が、技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定 1以上の実習実施者から協力有:5点
3法令違反・問題の発生状況 配点(5点)
直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。)
  • 改善未実施:-50点
  • 改善実施:-30点
直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。)
  • ゼロ:5点
  • 10%未満又は1人以下:0点
  • 20%未満又は2人以下:-5点
  • 20%以上又は3人以上:-10点
直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。) 該当:-50点
直近過去3年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。) 計画認定取消し(実習監理する実習実施者の数に対する認定を取消された実習実施者(旧制度で認定取消し相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合)
  • 15%以上:-10点
  • 10%以上15%未満:-7点
  • 5%以上10%未満:-5点
  • 0%を超え5%未満:-3点
改善命令(実習監理する実習実施者の数に対する改善命令を受けた実習実施者(旧制度で改善命令相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合)
  • 15%以上:-5点
  • 10%以上15%未満:-4点
  • 5%以上10%未満:-3点
  • 0%を超え5%未満:-2点
4相談・支援体制 配点(45点)
機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること 有:5点
技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。 実習実施者の数の割合      
  • 50%以上:15点
  • 50%未満:10点
直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。) 実習実施者の数の割合      
  • 50%以上:25点
  • 50%未満:15点
5地域社会との共生 配点(10点)
受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること 有:4点
地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること 有:3点
日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること 有:3点

参考:優良な実習実施者について