同一法人であれば複数の事業所で技能実習ができますか?
複数の事業所が共同して技能実習を実施することは認められません。
介護職種については、他職種とは異なり人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に複数の事業所の職員をカウントすることは認められないためです。
技能実習期間中に技能実習を行わせる事業所を変更したい場合については、技能実習計画の変更の届出を行う必要があります。
なお、変更後の事業所が技能実習計画の認定基準を満たしていないことが確認された場合には、当該変更を是正するように指導することとなり、当該指導に従わなかった場合には、計画の認定取消し、改善命令等の対象となります。
「要件」に関するよくある質問
- 障害者福祉施設で技能実習生の受入は可能ですか?
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で、技能実習生の受入は可能ですか?
- 技能実習指導員は複数選定する必要がありますか。
- 介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。
- 介護技能実習生として日本で働くにあたり必要な要件はなんですか?
- 技能実習生は介護や看護に関する資格を持っていますか?
- 人数枠の算定基準となる「介護職員」には、どこまで含まれますか?
- 技能実習指導員に必要なのは、どのような要件ですか?
- 同一法人であれば複数の事業所で技能実習ができますか?
- 複数の事業所の介護職員を兼務している者は、人数枠ではどのようにカウントされますか?
- 病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院の開設から3年経過するまで技能実習生の受け入れは出来ないのですか?
- 技能実習を行うには開設後3年が必要ですが、吸収合併等で法人が変わってから3年未満だと認められないのでしょうか?
- 同一の実習実施者で、介護と介護以外の職種の技能実習を同時に行う場合、人数枠はどのようになりますか?
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