病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院の開設から3年経過するまで技能実習生の受け入れは出来ないのですか?
転換前の病院等に関する書面を提出をし、転換後の介護医療院と合わせて過去3年以上介護等の業務を行っていることを証明をすれば、技能実習を行うことができます。
具体的には、病院または診療所については病院または診療所の開設許可書、介護療養型医療施設については介護療養型医療施設の指定通知書、介護療養型老人保健施設(平成18年7月1日から平成30年3月31日までに医療療養病床又は 介護療養病床から転換して指定を受けたものに限る。)については介護老人保健 施設の指定通知書をご提出ください。
なお、技能実習を行わせる事業所の概要書(介護様式第8号)における「②施設・ 事業の類型」欄の種別コードは「33-2」としてください。
「要件」に関するよくある質問
- 障害者福祉施設で技能実習生の受入は可能ですか?
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で、技能実習生の受入は可能ですか?
- 技能実習指導員は複数選定する必要がありますか。
- 介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。
- 介護技能実習生として日本で働くにあたり必要な要件はなんですか?
- 技能実習生は介護や看護に関する資格を持っていますか?
- 人数枠の算定基準となる「介護職員」には、どこまで含まれますか?
- 技能実習指導員に必要なのは、どのような要件ですか?
- 同一法人であれば複数の事業所で技能実習ができますか?
- 複数の事業所の介護職員を兼務している者は、人数枠ではどのようにカウントされますか?
- 病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院の開設から3年経過するまで技能実習生の受け入れは出来ないのですか?
- 技能実習を行うには開設後3年が必要ですが、吸収合併等で法人が変わってから3年未満だと認められないのでしょうか?
- 同一の実習実施者で、介護と介護以外の職種の技能実習を同時に行う場合、人数枠はどのようになりますか?
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