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病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院の開設から3年経過するまで技能実習生の受け入れは出来ないのですか?

転換前の病院等に関する書面を提出をし、転換後の介護医療院と合わせて過去3年以上介護等の業務を行っていることを証明をすれば、技能実習を行うことができます。

具体的には、病院または診療所については病院または診療所の開設許可書、介護療養型医療施設については介護療養型医療施設の指定通知書、介護療養型老人保健施設(平成18年7月1日から平成30年3月31日までに医療療養病床又は 介護療養病床から転換して指定を受けたものに限る。)については介護老人保健 施設の指定通知書をご提出ください。

なお、技能実習を行わせる事業所の概要書(介護様式第8号)における「②施設・ 事業の類型」欄の種別コードは「33-2」としてください。

「要件」に関するよくある質問

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