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  6. 介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。

介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。

人数枠の算定基準に含まれる介護職員とは、「介護等を主たる業務として行う常勤職員」を指します。
事務員は介護の常勤職員数には含まれません。

理事に関しては、健康保険法上の被保険者資格取得に当たっては、法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等の代表者は、役員であり、職員として取り扱うことはできませんが、役員であっても、法人から労働の対価として報酬を受けている場合には、法人に使用される者(例:取締役部長)として被保険者の資格を取得する場合があるとされています(詳細は日本年金機 構にお問合せください)したがって、このような場合には役員であっても、職員として取り扱って差し支えありません。

介護等を主たる業務として行う、被保険者の資格を取得する常勤理事は、介護の常勤職員数に含まれます。

「要件」に関するよくある質問

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