介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。
人数枠の算定基準に含まれる介護職員とは、「介護等を主たる業務として行う常勤職員」を指します。
事務員は介護の常勤職員数には含まれません。
理事に関しては、健康保険法上の被保険者資格取得に当たっては、法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等の代表者は、役員であり、職員として取り扱うことはできませんが、役員であっても、法人から労働の対価として報酬を受けている場合には、法人に使用される者(例:取締役部長)として被保険者の資格を取得する場合があるとされています(詳細は日本年金機 構にお問合せください)したがって、このような場合には役員であっても、職員として取り扱って差し支えありません。
介護等を主たる業務として行う、被保険者の資格を取得する常勤理事は、介護の常勤職員数に含まれます。
「要件」に関するよくある質問
- 障害者福祉施設で技能実習生の受入は可能ですか?
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)で、技能実習生の受入は可能ですか?
- 技能実習指導員は複数選定する必要がありますか。
- 介護の常勤職員数に事務員や理事はカウントできますか。
- 介護技能実習生として日本で働くにあたり必要な要件はなんですか?
- 技能実習生は介護や看護に関する資格を持っていますか?
- 人数枠の算定基準となる「介護職員」には、どこまで含まれますか?
- 技能実習指導員に必要なのは、どのような要件ですか?
- 同一法人であれば複数の事業所で技能実習ができますか?
- 複数の事業所の介護職員を兼務している者は、人数枠ではどのようにカウントされますか?
- 病院等を介護医療院に転換した場合、介護医療院の開設から3年経過するまで技能実習生の受け入れは出来ないのですか?
- 技能実習を行うには開設後3年が必要ですが、吸収合併等で法人が変わってから3年未満だと認められないのでしょうか?
- 同一の実習実施者で、介護と介護以外の職種の技能実習を同時に行う場合、人数枠はどのようになりますか?
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