優良監理団体認定
特定技能登録支援機関認定
介護職種認定
TEL 0120-936-357
  1. 21世紀マンパワー事業協同組合
  2. 新型コロナウイルス感染予防対策について
  3. 新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて

【情報元】出入国在留管理庁令和4年5月31日時点版

① 本国への帰国が困難な方

1. 在留期限が令和4年6月30日以降の方

「今回限り」として、以下のとおり在留期間の更新を許可します。
a)「特定活動」で在留している方:「特定活動(4か月)」の更新許可
b)「短期滞在」で在留している方:「短期滞在(90日)」の更新許可

現在許可されている範囲において引き続き就労できます。
※帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください
※上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

2. 新たに帰国困難を理由として在留を希望する方

令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記1.の「今回限り」の措置を認めます。

② 技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方

受検・移行ができるようになるまでの間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です

  • 従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります
  • 特定活動期間が技能実習期間に含まれますので、組合監理費が発生します

③実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難又は帰国が困難となり特定技能への移行を希望する方

1. 元技能実習生で「特定活動(最大1年)」を付与されていた方で現に有する在留資格が令和4年6月30日以降の方

「特定活動(4か月・就労可)」の更新許可(今回限り)

2. 新たに技能実習の継続が困難又は帰国困難を理由として在留を希望する方

令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、「特定活動(最大1年)」への在留資格変更許可(今回限り)

以下については技能実習2号を修了される方へのご案内です

④「技能実習3号」への移行を希望される方

優良な監理団体及び実習実施者の下であれば,「技能実習3号」への在留資格変更が可能です

  • 資格変更対応をして(落ち着いたころ帰国)になります
  • 在留期限から3号の開始までに期間がある場合は、短期滞在(就労不可)になります

⑤「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方

移行準備の間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です

  • 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響に鑑み、必要書類を簡素化しています
  • 「技能実習3号」を修了される方も対象となります
  • 既に移行のための準備が整っている方については,「特定技能1号」への在留資格変更が可能です
  • 登録支援機関、監理団体ともに費用は取れません