新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否についてを出入国管理庁を参考元に掲載しております。
出入国管理庁令和3年2月2日現在
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置及び国際的な人の往来の再開の状況(概要)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006067.pdf上陸拒否について
感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえて,法務省では,当分の間,上陸の申請日前14日以内に添付の表1の国・地域における滞在歴がある外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号(注1)に該当する外国人として,特特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。
なお,これまで上陸拒否の対象としていた外国人のうち,添付の表2の外国人については,上陸拒否の対象の指定を解除しています。また,特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の措置により上陸が拒否されることはありません。
特段の事情について
次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合には,特段の事情があるものとして上陸を許可します。
なお,防疫上の観点から,法務省ホームページ「外国人の入国・再入国に係る出国前検査証明について」のとおり,入国・再入国に当たっては,原則として,出国前72時間以内の新型コロナウイルスに関する検査証明の取得が必要となりますので,御注意ください。
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
- 新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者(注2)
- ア 8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの
- イ 日本人・永住者の配偶者又は子
- ウ 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にあるもの
- エ 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
- オ 「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの
- カ 10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を受けた者に限る。手続の詳細については外務省ホームページを参照。)なお,この仕組みにより本邦へ渡航する者のうち,以下のものは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否
- ○当分の間,上陸拒否するもの
- ○緊急事態解除宣言が発せられるまでの間,上陸拒否するもの
- 「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」(注3)に沿って上陸申請する外国人
- ○当分の間,上陸拒否するもの
- ○緊急事態解除宣言が発せられるまでの間,上陸拒否するもの
- 上記(1)ないし(3)のほか,特に人道上配慮すべき事情があるときなど,個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの
・上陸の申請日前14日以内に新型コロナウイルス変異株流行国・地域(以下「変異株流行国・地域」という。変異株流行国・地域として指定された国・地域一覧はこちらを参照。)に滞在歴があるもの
・上陸の申請日前14日以内に上陸拒否の対象地域(変異株流行国・地域を除く)に滞在歴があるもの
また,この仕組みにより発給された査証は,上陸拒否対象地域以外から入国する場合についても,令和3年1月21日以降,使用できませんので御注意ください。
なお,この仕組みにより本邦へ渡航する者のうち,以下のものは,特段の事情がないものとして上陸拒否
・上陸の申請日前14日以内に変異株流行国・地域に滞在歴があるもの
・上陸の申請日前14日以内に上陸拒否の対象地域(変異株流行国・地域を除く)に滞在歴があるもの
また,この仕組みにより発給された査証は,上陸拒否対象地域以外から入国する場合についても,令和3年1月21日以降,使用できませんので御注意ください。
(注1)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(注2)入国目的等に応じて,地方出入国在留管理局において,在留資格認定証明書の交付を受けるとともに,滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において,査証の発給を受ける必要があります。
(注3)「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」は,感染状況が落ち着いている上陸拒否の対象地域を対象として,ビジネス上必要な人材等の出入国を,出国前検査証明や接触確認アプリのインストール等の追加的な防疫措置を条件に試行的に実施するもの(詳細については外務省ホームページを参照)。
連絡先:出入国在留管理庁出入国管理部審判課
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446・4447)
表1 上陸拒否対象地域一覧
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州 | 中東 | アフリカ | ||
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4月3日までに指定された国・地域 | 73ヵ国・地域 | インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア | カナダ,米国 | エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア | アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク | イスラエル,イラン,トルコ,バーレーン | エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ |
4月29日から追加 | 14ヵ国 | アンティグア・バーブーダ,セントクリストファー・ネービス,ドミニカ共和国,バルバドス,ペルー | ウクライナ,ベラルーシ,ロシア | アラブ首長国連邦,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア | ジブチ | ||
5月16日から追加 | 13ヵ国 | モルディブ | ウルグアイ,コロンビア,バハマ,ホンジュラス,メキシコ | アゼルバイジャン,カザフスタン | カーボベルデ,ガボン,ギニアビサウ,サントメ・プリンシペ,赤道ギニア | ||
5月27日から追加 | 11ヵ国 | インド,パキスタン,バングラデシュ | アルゼンチン,エルサルバドル | キルギス,タジキスタン | アフガニスタン | ガーナ,ギニア,南アフリカ | |
ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,セントビンセント及びグレナディーン諸島,ニカラグア,ハイチ | ジョージア | イラク,レバノン | アルジェリア,エスワティニ,カメルーン,セネガル,中央アフリカ,モーリタニア | ||||
7月24日から追加 | 17ヵ国 | ネパール | スリナム,パラグアイ,ベネズエラ | ウズベキスタン | パレスチナ | ケニア,コモロ,コンゴ共和国,シエラレオネ,スーダン,ソマリア,ナミビア,ボツワナ,マダガスカル,リビア,リベリア | |
8月30日から追加 | 13ヵ国 | ブータン | トリニダード・トバゴ,ベリーズ | エチオピア,ガンビア,ザンビア,ジンバブエ,チュニジア,ナイジェリア,マラウイ,南スーダン,ルワンダ,レソト | |||
11月1日から追加 | 2ヵ国 | ミャンマー | ヨルダン |
表2 上陸拒否指定解除一覧
- 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人(11/1解除)
- 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人(11/1解除)
- 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人(11/1解除)
アジア | 大洋州 | ||
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4月3日までに指定 | 9ヵ国地域 | シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),ブルネイ,ベトナム | オーストラリア,ニュージーランド |