【技能実習生】特別定額給付金申請書の書き方
特別定額給付金は令和2年4月27日時点で住民基本台帳に登録されてあり、日本国内に滞在している人に支給されます。
外国人技能実習生も特別定額給付金の対象です。
外国人技能実習生の給付の条件
- 令和2年4月27日時点で住民登録されている人
- 令和2年4月27日時点で有効な在留カードを所持している人
給付金額
給付対象者1人につき10万円
特別定額給付金ご案内
ベトナム語(総務省)
ミャンマー語
申請方法
申請方法にはオンライン申請と郵送での申請があります。ここでは郵送での申請方法を記載しています。
監理団体や実習実施者の長等が代理人として申請を行うことが認められる場合があります。詳しくは市区町村にお尋ねください。
STEP1市町村から特別定額給付金の申請書が届く
住民票所在の世帯主宛に給付対象者(住民基本台帳に記録されている者)の申請書が郵送で送られてきます。
各市区町村により申請受付開始時期が異なります。
詳しくは、住民票所在の各市区町村にお問い合わせください。
STEP2申請書類の記入と必要書類の用意
送られてくる申請書類は現時点では日本語になっています。
外国人の実習生は以下の動画を参考に記入してください。
受け入れ企業の担当者様は実習生の手続きのサポートをお願いいたします。
STEP3給付
給付対象者1人につき10万円ご指定された銀行口座に振り込まれます。
支給日は、各市区町村により異なります。
ご確認になりたい場合は、住民票所在の各市区町村へお問い合わせください。
受け入れ企業様には、実習生のサポートをよろしくお願いいたします。
特別定額給付金についての質問は総務省の問い合わせ窓口にお問い合わせください。