「特定活動(就労可)(6月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか。
引用:外国人技能実習機構
申請時点で技能実習生を受け入れている監理団体の取次者証明書を有する職員が取り次ぐことは可能です(「特定活動(就労可)(6月)」の期間更新が必要になった場合も同じ)。
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問
- 入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。
- 一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か。
- 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。
- 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できず、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどうしたらよいか。
- 技能実習終了後に、引き続き在留する場合の医療保険の手続について教えてください。
- 技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延長することはできないか。
- 実習実施者に対する監査や訪問指導の実施確認については、どのように対応したらよいか。
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、技能実習生の技能検定等の受検が困難になった。優良要件(技能等の修得等に係る実績)はどのように扱えばよいか。
- 入国後講習の受講に当たり、新型コロナウィルス感染症への感染防止等の観点から、インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。
- 入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、入国が困難になったため、入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か。
- 新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の自粛要請があったことから、技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず、検定が受験できなくなった。次の段階の技能実習に移行できないことから、受検・移行ができるようになるまでの間、在留資格の変更を行うことはできないか。
- 2号技能実習を修了した技能実習生(外国人建設就労者又は外国人造船就労者 を含む。)が、「特定技能1号」への移行を希望しているが、新型コロナウイルス感染症 の影響等により、「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうし たらよいか。
- ベトナムでは、ベトナム人であっても、日本からベトナムに入る際には新型コロナウイルス感染症が陰性であるとする証明書が必要となっている。この証明書はどこにいけば発行してくれるか。
- 技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪 化等(倒産、人員整理等)により、実習が継続困難となった技能実習生についてどのよ うに対応したらよいか。
- 技能実習責任者に対する養成講習が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影 響に伴い実施されず、技能実習計画の認定を受けられないがどうしたらよいか。
- 雇用保険(基本手当)は技能実習生にも給付されるのか。