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  3. 技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た 後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延 長することはできないか。

技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た 後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延 長することはできないか。

引用:外国人技能実習機構

技能実習生の健康観察を行うために予定されていた実習を一時的に中断した期間について、実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、上記A2と同様に、技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。

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