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  3. 一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か。

一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か。

引用:外国人技能実習機構

まず、技能実習実施困難時届出書を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした上で、再入国が可能となった後、技能実習計画軽微変更届出書を提出し、再開時期を明らかにした上で技能実習を再開することが可能です。

当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、当該技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。

なお、技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合は、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、入国の手続を行う必要があります(在留資格認定証明書交付申請の添付資料は受入機関作成の理由書のみであるため、技能実習計画軽微変更届出書については、査証発給後、具体的な入国の目途が立ち次第提出をしてください。)。 詳しくは地方出入国在留管理官署(査証申請については現地在外公館)にお尋ねください。

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