優良監理団体認定
特定技能登録支援機関認定
介護職種認定
TEL 0120-936-357
  1. 21世紀マンパワー事業協同組合
  2. 新型コロナウイルス感染予防対策について
  3. 入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。

入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。

引用:外国人技能実習機構

技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。

なお、既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。(在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、特例として、2019 年 10 月1日以降に作成された在留資格認定証明書については、作成日に応じて以下のとおり有効なものとして取り扱うこととしています。)。

※詳細については、地方出入国在留管理官署にお尋ねいただくか、法務省ホームページにも掲載されていますのでご確認ください。

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

介護技能実習生オンライン見学会動画申し込み受付中

~介護施設人材採用担当者向け実習生が実際に働く姿が分かる90分~

介護技能実習生オンライン見学会録画視聴

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問