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  2. 新型コロナウイルス感染予防対策について
  3. 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できず、「特定活動(就労可)(6月)」での在留を希望している が、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどう したらよいか。

技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できず、「特定活動(就労可)(6月)」での在留を希望している が、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどう したらよいか。

、従前と同種の業務(「技能実習」で従事していた職種・作業。以下同じ。)での受入れ先の確保に努めたものの、これを確保することができない場合は、従前と同種の業務に関係する業務(※)であれば、同様に「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更が認められます。

(※)技能実習で従事していた職種・作業が属する技能実習法施行規則別表第二の各表内の職種・作業(「七 その他」を除く。)

例:「技能実習」で従事した業務が「職種:耕種農業 作業:施設園芸」の場合,以下の職種・作業が関係する業務となります。

→「職種:耕種農業 作業:畑作・野菜,果樹」
→「職種:畜産農業 作業:養豚,養鶏,酪農」

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問