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「特定活動(就労可)(6月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか。

引用:外国人技能実習機構

申請時点で技能実習生を受け入れている監理団体の取次者証明書を有する職員が取り次ぐことは可能です(「特定活動(就労可)(6月)」の期間更新が必要になった場合も同じ)。

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