技能実習生の在留カードで住居地や就労可否・在留期間などが確認できます

技能実習生の在留カードで住居地や就労可否・在留期間などが確認できます

在留カードとは日本に中長期間在留する外国籍の外国人に対して交付されるカードです。
在留カードは免許証と同じような身分を証明する大切なものです。在留カードには何が書いてあるのか、何が分かるのかわかりやすく説明します。

この記事の目次
  1. 在留カードが交付される対象者
  2. 在留カードに記載されている項目
  3. 在留資格と在留期限
  4. 在留カードの携帯義務

在留カードが交付される対象者

在留カードとは日本に中長期間在留する外国人に対して交付されるカードです。 観光目的等で日本に3ヶ月以下の短期滞在者には発行されません。
在留カードには偽造防止のためICチップが搭載されており、カード面に記載された事項が記録されています。

外国人イメージ

在留カードに記載されている項目

在留カード1在留カード2
在留カード記載情報
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍
  • 住居地
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 就労の可否

記載事項(住居地等)に変更が生じた場合には届出をする必要があります。例えば引っ越しをして住民票が移動した場合、住居地の市町村窓口に届け出します。
住居地の変更が終わると在留カード裏面に新住所が記載されます。

在留資格と在留期限

在留資格では、日本に何の目的で滞在するためにその資格をもっているかが分かります。 在留資格には主に4つの分野に分かれており、就労が認められている資格、認められていない資格があります。

在留資格によりそれぞれ在留期限は異なります。 技能実習生は3年間滞在が認められていますが(3号移行した場合5年)在留資格は1年で在留カードが発行されるため毎年更新をする必要があります。

詳細は法務局HP

在留カードの携帯義務

中長期滞在の外国人は在留カードを常時携帯するよう法律で義務付けられています。

中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の町が返還する在留カードを受領し、常に携帯していなければならない。

旅券等の携帯及び提示(出入国管理及び難民認定法第23条第2項)

警察に職務質問等受けた際に在留カードを持っていないと20万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

第23条第2項の規定に違反して在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金に処する。

出入国管理及び難民認定法第75条の3)
Attention

技能実習生の場合、在留カードを持っていないと建設現場等に入場できない可能性があります。
技能実習生を受け入れている実習実施者様には常に実習生が在留カードを持ち歩くよう指導いただきたくお願いします。