介護技能実習生を採用をするには?受け入れを検討したときにチェックすべき要件

介護技能実習生を採用をするには?受け入れを検討したときにチェックすべき要件

目次

  1. 介護技能実習生に関する要件
  2. 実習実施者に関する要件
  3. まとめ

「介護技能実習生を採用したい」「介護技能実習生に興味があるけど、うちの法人は受け入れ可能だろうか」など、外国人技能実習生の雇用方法について知りたいというかたも多いのではないでしょうか。
実際、現在介護人材不足対策として政府が特に力を入れて行っているのは「外国人人材の活用」であり、現場でも介護士として活躍されている外国人の方をよく目にするようになってきました。
この記事では、介護業界における外国人技能実習生の受け入れを検討している方へ、受け入れに必要な要件を解説します

介護技能実習生に関する要件

日本語能力要件

介護職種で技能実習を行うには、技能実習生本人の日本語能力が一定水準以上でなければなりません。日本入国する際に日本語能力試験N4レベルに合格する必要があります。

職歴要件

「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること」もしくは「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」と介護経験などがあることが条件として挙げられています。

実習実施者に関する要件

技能実習指導員

技能実習制度本体の要件には、技能実習指導員の配置人数について技能実習生に応じた基準はありません。しかし介護職種の場合、看護師あるいは職務歴5年以上の介護福祉士を技能実習生5名につき1名以上配置することが必要です。

介護事業所の体制

技能実習「介護」を実施する事務所は、介護を提供する場であり、開設から3年以上経過していること、訪問系サービスは対象外です。技能実習生が夜勤業務や緊急対応を行う場合は利用者の安全を確保するため必要な措置を講ずること、又、技能実習生が業務を行う際は、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な人数配置するなどといった受け入れ体制を整えなければなりません。

対象施設

「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
ただし、技能実習生の人権擁護・適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としません。
対象となる施設の詳細はこちらをご確認ください。

受け入れ人数の制限

事業所の常勤介護職員に応じて、受け入れできる技能実習生の人数枠の条件が決められています。
詳しくは下記の表でご確認ください。

<団体監理型の場合>

事業所の常勤介護職員
の総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体
(1・2号)
1号 全体
(1・2・3号)
1 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3~10 1 3 2 3~10
11~20 2 6 4 11~20
21~30 3 9 6 21~30
31~40 4 12 8 31~40
41~50 5 15 10 41~50
51~71 6 18 12 51~71
72~100 6 18 12 72
101~119 10 30 20 101~119
120~200 10 30 20 120
201~300 15 30 20 180
301~ 常勤介護職員
の20分の1
常勤介護職員
の20分の3
常勤介護職員
の10分の1
常勤介護職員
の5分の3

(資料:技能実習「介護」における固有要件について 厚生労働省より)

まとめ

今回は、介護技能実習生の受け入れを検討する際に、最低限確認しておくべきポイントをご紹介しました。
介護技能実習生制度についてもっと詳しく知りたい方は「介護技能実習生制度について」にページをご確認ください。

介護技能実習生受け入れに興味のあるかた、詳しく話を聞いてみたい方はぜひ一度21世紀マンパワー事業協同組合までお問い合わせください。