建設分野の特定技能に係る業務区分が変更されました

建設分野の特定技能に係る業務区分が変更されました

令和4年8月30日に建設分野の特定技能の業務区分を19から3に再編する旨の閣議決定がなされました。


建設分野については、区分の統合に併せて、これまで特定技能に含まれていなかった建設業に係る作業についても、全て整理後の業務区分に取り込み、これにより、建設関係の技能実習職種(25職種38作業)を含む建設業に係る全ての作業が特定技能の対象となります。


建設業に係る全ての作業を大きく3つの特定技能業務区分、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】に再編しました。


現在所持している特定技能の資格については、その職種が分類された区分で引き続き業務を行えます。さらに、その業務が分類されている区分の他の業務も行うことが可能になります。区分統合により、従来可能であった作業ができなくなることはありません。


特定技能外国人に新たな作業を行わせない限り、
(例:「とび」で既に認定を受けている特定技能外国人が、今後も「とび」にのみ従事する)
特定技能所属機関又は受入計画申請者は何ら手続きを行う必要はありません。
在留資格につきましても同様です。


旧区分で認定されている作業以外について、特定技能外国人に新たに従事させる場合には
(例:「とび」で既に認定を受けている特定技能外国人に、今後は「とび」と「コンクリート圧送」と「建設機械施工」に従事させる)
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬額にする必要があるため、 適切な昇給を行ったうえで雇用契約の変更契約を締結したうえで 国土交通省に変更届出(基本給の額の変更、雇用契約書等を添付)を行う必要があります。


なお、届出の受理後、国土交通省において届出内容が認定要件に合致していないことを確認した場合には、 是正するよう指導・助言をすることになり、指導・助言に従わない場合には認定の取消しとなり得ますので 認定要件に十分注意した変更を行うよう注意してください。 入管庁に対しては、通常の雇用契約の変更と同様に、必要に応じて届出を行ってください。

出典:
JAC(一般社団法人 建設技能人材機構)
国土交通省

業務区分【土木】
型枠施工 コンクリート圧送 建設機械施工
土工 鉄筋施工 とび
業務区分【建築】
型枠施工 左官 コンクリート圧送 屋根ふき
土工 鉄筋施工 鉄筋継手 内装仕上げ
表装 とび 建築大工 建築板金
吹付ウレタン断熱
業務区分【ライフライン・設備】
電気通信 配管 建築板金 保温保冷