外国人技能実習生の労災について
外国人技能実習生と労災
労災保険とは、仕事が原因となって発生した災害・疾病(業務災害)、通勤途中において被った災害・疾病(通勤災害)に対し、必要な保険給付を行う制度です。
外国人技能実習生も日本人と同様に企業の従業員として雇用されているので、労災保険の対象となります。
労災には業務災害と、通勤災害があります。
- 溶接の作業中、目に異物が入った。
- 移動中に階段を踏み外しケガをした。
- 建設現場の足場から墜落した。
- 塗装作業中、気分が悪くなり倒れた。
- 騒音が発生している場で難聴になった。
- 手を切った。
- 自転車で通勤中自動車とぶつかりケガをした。
- 徒歩で通勤中路面が凍結しており転倒してケガをした。
労災保険の給付内容
- 療養補償給付
業務災害又は、通勤災害の傷病について、療養給付又は療養の費用給付を受けることができます。
- 療養の給付
- 療養の費用
労災病院や指定医療機関・薬局などにおいて必要な療養が受けられます(現物給付)
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号) 原則として治療費無料
指定医療機関以外の病院で療養した場合、その治療に要した費用が支給されます。
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式7号) 原則として治療費が戻ってきます。
- 休業補償給付「休業補償給付支給請求書」
療養のために労働できず、賃金を受けない期間が4日以上にわたった場合
- 休業4日目以降1日につき、「給付基礎日額」の60%相当額が支給されます。
- 休業特別支給金
業務災害の場合は、最初の3日間については事業主の補償の義務があります。
上記の休業(補償)給付支給対象となる休業1日につき「給付基礎日額」の20%相当が支給されます。
休業4日目以降は①②の合算で「給付基礎日額」の80%が支給されることになります。この間、所得税や雇用保険料は発生しないので、給付額を残業を除く手取り額と比較すると大きく減額にはなっていませんが、申請手続き後の給付金支給になるため、収入が無い期間が生じます。その間も、健康保険料と厚生年金は支払う必要があります。
- 障害補償給付
療養開始後、これ以上の治療効果が期待できない状態となり障害が残った場合、労働省令で定める等級に応じ障害(補償)一時金が支給されます。
- 遺族補償給付
労働者が業務上災害又は通勤途上災害で死亡した場合は、遺族(補償)年金又は遺族(補償)一時金が支給されます。
- 傷病補償年金
療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治らない場合で、かつ、その傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合。
その他詳細については 最寄りの労働局または労働基準監督署に相談ください。
厚生労働省 労働災害が発生した時労働者死傷病報告の提出
事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
- 1労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
- 2労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
- 3労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
- 4労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
- 休業4日未満
- 1月~3月までの災害 4月末まで
- 4月~6月までの災害 7月まで
- 7月~9月までの災害 10月末まで
- 10月~12月までの災害 翌年1月末まで
- 休業4日以上、死亡
労働者死傷病報告 様式24号
労働者死傷病報告 様式23号
災害発生後、遅滞なく提出
労災以外の病気、けがは外国人実習生総合保険が使えます
外国人実習生総合保険とは
外国人実習生総合保険は、実習期間中に生じる傷害または疾病、賠償事故に備えた保険です。当組合で受け入れをしている受け入れ企業様には必ず加入していただいております。
- 休日に友人とサッカーをしていて転んで骨折した
- 慣れない環境、食生活からか胃腸炎をおこした
- 貧血で通院
- 肌の乾燥等のトラブル、できものが治らない等
- その他日常的な風邪、怪我
外国人技能実習生は病気を我慢しがち
外国人技能実習生は病気になったとき治療費が高いと思い、病院に行かない人がいます。
中には、腹痛だったが、診察料や治療代がかかるとおもい病院に行かずそのまま放置し結局手術になった、といったケースも実際にあります。
手遅れにならないためにも、受け入れ企業様には技能実習生に体調が悪そうな場合は病院に行くよう声掛けをお願いいたします。