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  3. 「特定活動(就労可)」(6月)への在留資格変更が許可された技能実習生については、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象となるのか。また、当該在留資格で在留中の者からの相談には対応する必要があるか

「特定活動(就労可)」(6月)への在留資格変更が許可された技能実習生については、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象となるのか。また、当該在留資格で在留中の者からの相談には対応する必要があるか

引用:外国人技能実習機構

「特定活動(就労可)」(6月)に在留資格を変更した者については、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象とはなりません。ただし、監理団体(企業単独型技能実習の場合は実習実施者)は、同規則第 12 条第 1 項第 6 号及び第 52 条第 9 号に基づき、技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとされており、これらの者から監理団体等に対して相談等があった場合には、帰国するまでの間は、技能実習生と同様に、円滑な帰国に向けて必要な支援・助言等を責任を持って適切に行う必要があります。

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