入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。
引用:外国人技能実習機構
技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。
なお、既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。(在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、特例として、2019 年 10 月1日以降に作成された在留資格認定証明書については、作成日に応じて以下のとおり有効なものとして取り扱うこととしています。)。
- 2019 年 10 月1日から同年 12 月 31 日までに作成された在留資格認定証明書
⇒2021 年4月 30 日まで有効なものとして取り扱います。 - 2020 年1月1日から 2021 年1月 30 日までに作成された在留資格認定証明書
⇒2021 年7月 31 日まで有効なものとして取り扱います。 - 2021 年1月 31 日以降に作成された在留資格認定証明書
⇒作成日から6か月間有効なものとして取り扱います。
※詳細については、地方出入国在留管理官署にお尋ねいただくか、法務省ホームページにも掲載されていますのでご確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問
- 第3号技能実習に係る一時帰国(※)について新型コロナウイルス感染症の影響 により、当初予定していた一時帰国時期に帰国することが困難となったため、帰国時期を 変更したいが、どのような手続が必要か。また、一時帰国予定期間に変更が生じる場合は、どのような手続が必要か。
- 「特定活動(就労可)」(6月)への在留資格変更が許可された技能実習生については、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象となるのか。また、当該在留資格で在留中の者からの相談には対応する必要があるか
- 従前と同種の業務に関係する業務でも受入れ先が見つからない場合はど うしたらよいか。
- 技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックの枠組みを利用して入 国する場合の手続について、詳しく知りたい。
- 技能実習生の本国への帰国について、日本から出国する前にPCR検査を受けな ければ自国民であっても受入れできないとする国もあるが、このような場合PCR検 査費用については、誰が負担することになるのか。
- 雇用保険(基本手当)は技能実習生にも給付されるのか。
- 技能実習終了後に、引き続き在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労 先が見つかるまでの間の医療保険の手続について教えてください。
- 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できず、「特定活動(就労可)(6月)」での在留を希望している が、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどう したらよいか。
- 「特定活動(就労可)(6月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか。
- 技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。
- 技能実習責任者に対する養成講習が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影 響に伴い実施されず、技能実習計画の認定を受けられないがどうしたらよいか。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪化等(倒産、人員整理等)により、実習が継続困難となった技能実習生についてどのよ うに対応したらよいか。
- ベトナムでは、ベトナム人であっても、日本からベトナムに入る際には新型コロナ ウイルス感染症が陰性であるとする証明書が必要となっている。この証明書はどこにい けば発行してくれるか。
- 入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、 入国が困難になったため、入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か。
- 2号技能実習を修了した技能実習生(外国人建設就労者又は外国人造船就労者 を含む。)が、「特定技能1号」への移行を希望しているが、新型コロナウイルス感染症 の影響等により、「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうし たらよいか。
- 新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の自粛要請があったことから、技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず、検定が受験できなくなった。次の段階の技能実習に移行できないことから、受検・移行ができるようになるまでの間、在留資格の変更を行うことはできないか。
- 入国後講習の受講に当たり、新型コロナウィルス感染症への感染防止等の観点から、インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、技能実習生の技能検定等の受検が困難になった。優良要件(技能等の修得等に係る実績)はどのように扱えばよいか。
- 実習実施者に対する監査や訪問指導の実施確認については、どのように対応したらよいか。
- 技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た 後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延 長することはできないか。
- 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。
- 一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か。