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入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、 入国が困難になったため、入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か。

引用:外国人技能実習機構

入国前講習を実施することにより、入国後講習の期間を短縮し、併せて実習期間も変更する場合には、本来技能実習計画の変更認定が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により入国が困難になった等の特段の事情がある場合には、技能実習計画軽微変更届出書(同届出書に入国前講習実施予定表(参考様式1-29 号)の添付が必要。)の提出によることも可能とします。

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