技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。
引用:外国人技能実習機構
マスクの製造に従事させようとする場合には,業務の内容の説明資料(様式はありませんので,任意の様式で作成してください。)及び技能実習計画軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所の認定課に提出してください。詳しい手続は機構の地方事務所・支所に相談してください(注)。
マスクの製造に従事させようとする場合には、業務の内容の説明資料(様式はありませんので、任意の様式で作成してください。)及び技能実習計画軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所の認定課に提出してください。詳しい手続は機構の地方事務所・支所に相談してください(注)。
なお、技能実習に従事する時間全体の2分の1以下の期間内であれば、一定期間、マスク等の製造のみに従事することも可能としますが、技能検定合格等の技能実習計画に掲げた目標を達成できるよう、必須業務の技能等の修得等にも配慮して下さい。事業所において、マスクの製造以外の業務が縮小しているような場合には技能実習日誌等に記録するなどしてください。
その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業内容の変化によりマスク以外の医療用資材の製造に技能実習生を従事させることについて判断に悩む場合には、事前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。
移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種・作業紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳 士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
(注)機構の地方事務所・支所では、感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問
- 第3号技能実習に係る一時帰国(※)について新型コロナウイルス感染症の影響 により、当初予定していた一時帰国時期に帰国することが困難となったため、帰国時期を 変更したいが、どのような手続が必要か。また、一時帰国予定期間に変更が生じる場合は、どのような手続が必要か。
- 「特定活動(就労可)」(6月)への在留資格変更が許可された技能実習生については、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象となるのか。また、当該在留資格で在留中の者からの相談には対応する必要があるか
- 従前と同種の業務に関係する業務でも受入れ先が見つからない場合はど うしたらよいか。
- 技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックの枠組みを利用して入 国する場合の手続について、詳しく知りたい。
- 技能実習生の本国への帰国について、日本から出国する前にPCR検査を受けな ければ自国民であっても受入れできないとする国もあるが、このような場合PCR検 査費用については、誰が負担することになるのか。
- 雇用保険(基本手当)は技能実習生にも給付されるのか。
- 技能実習終了後に、引き続き在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労 先が見つかるまでの間の医療保険の手続について教えてください。
- 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できず、「特定活動(就労可)(6月)」での在留を希望している が、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどう したらよいか。
- 「特定活動(就労可)(6月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか。
- 技能実習責任者に対する養成講習が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影 響に伴い実施されず、技能実習計画の認定を受けられないがどうしたらよいか。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪化等(倒産、人員整理等)により、実習が継続困難となった技能実習生についてどのよ うに対応したらよいか。
- ベトナムでは、ベトナム人であっても、日本からベトナムに入る際には新型コロナ ウイルス感染症が陰性であるとする証明書が必要となっている。この証明書はどこにい けば発行してくれるか。
- 入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、 入国が困難になったため、入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か。
- 2号技能実習を修了した技能実習生(外国人建設就労者又は外国人造船就労者 を含む。)が、「特定技能1号」への移行を希望しているが、新型コロナウイルス感染症 の影響等により、「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうし たらよいか。
- 新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の自粛要請があったことから、技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず、検定が受験できなくなった。次の段階の技能実習に移行できないことから、受検・移行ができるようになるまでの間、在留資格の変更を行うことはできないか。
- 入国後講習の受講に当たり、新型コロナウィルス感染症への感染防止等の観点から、インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、技能実習生の技能検定等の受検が困難になった。優良要件(技能等の修得等に係る実績)はどのように扱えばよいか。
- 実習実施者に対する監査や訪問指導の実施確認については、どのように対応したらよいか。
- 入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。
- 技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た 後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延 長することはできないか。
- 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。
- 一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か。