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技能実習責任者に対する養成講習が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影 響に伴い実施されず、技能実習計画の認定を受けられないがどうしたらよいか。

引用:外国人技能実習機構

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を踏まえ、技能実習責任者に対する養成講習の開催延期等の事情により、技能実習責任者になろうとする者が養成講習を修了していない場合でも当面の間の措置として、技能実習計画の認定を行うこととします。

ただし、養成講習が再開された後遅滞なく受講する必要があり、受講後、修了したことを証明する書類(受講証明書)を技能実習計画の申請を行った機構の地方事務所・支所あてに提出する必要があります。

詳しくは機構の地方事務所・支所へお尋ねください。

(注)機構の地方事務所・支所では,感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問