技能実習終了後に、引き続き在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労 先が見つかるまでの間の医療保険の手続について教えてください。
引用:外国人技能実習機構
引き続き日本に在留する場合や技能実習途中の解雇後、次の就労先が見つかるまでの間の医療保険については、変更される在留資格等に応じて手続が必要な場合がございますので、注意してください。
<特定活動(就労不可)(6月)へ在留資格を変更した場合(資格外活動許可を受けて就労する場合を含む)>
技能実習途中で解雇され、在留資格が技能実習から変更がない場合も同様健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから 20 日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※) 健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については、住所地を変更しない限り、退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。また、資格外活動許可を受けて就労する場合は,一般的には国民健康保険に加入することとなりますが、具体的な手続については就労先にご相談ください。
<特定活動(就労可)(6月)へ在留資格を変更した場合>
在留資格変更後の就労先に応じて加入する医療保険や手続が異なります。特に就労先を変更した場合には、就労先の事業所に健康保険の加入についてご相談ください。
【これまでと同じ事業所で就労する場合】
引き続き,これまでと同じ医療保険に加入できます。
【健康保険の適用事業所で就労する場合】
新しい事業所の従業員が加入する健康保険に加入することになります。具体的な手続については,事業所にお問い合わせください。
【健康保険の適用事業所以外の事業所で就労する場合】
健康保険の適用事業所で就労していた技能実習生については、在留資格の変更に伴い退職した場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失し、住所地の市区町村の国民健康保険に加入することになります。健康保険から国民健康保険への切り替えの手続等については、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口にご相談ください。
なお、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上ある方については、希望すれば、任意継続被保険者としてこれまで加入していた健康保険に継続して加入することもできます。その場合、健康保険の資格を喪失してから 20 日以内に手続を行う必要がありますが、具体的な手続については、退職前の事業所で加入していた保険者にご相談ください。
(※) 健康保険の適用事業所以外の事業所で就労していた技能実習生については,住所地を変更しない限り,退職した後も引き続きこれまでと同じ国民健康保険に加入することになります。
(参考)全国健康保険協会ホームページ
「退職後の健康保険加入のご案内」新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問
- 第3号技能実習に係る一時帰国(※)について新型コロナウイルス感染症の影響 により、当初予定していた一時帰国時期に帰国することが困難となったため、帰国時期を 変更したいが、どのような手続が必要か。また、一時帰国予定期間に変更が生じる場合は、どのような手続が必要か。
- 「特定活動(就労可)」(6月)への在留資格変更が許可された技能実習生については、技能実習法施行規則第 52 条第 1 号に基づく監査の対象となるのか。また、当該在留資格で在留中の者からの相談には対応する必要があるか
- 従前と同種の業務に関係する業務でも受入れ先が見つからない場合はど うしたらよいか。
- 技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックの枠組みを利用して入 国する場合の手続について、詳しく知りたい。
- 技能実習生の本国への帰国について、日本から出国する前にPCR検査を受けな ければ自国民であっても受入れできないとする国もあるが、このような場合PCR検 査費用については、誰が負担することになるのか。
- 雇用保険(基本手当)は技能実習生にも給付されるのか。
- 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できず、「特定活動(就労可)(6月)」での在留を希望している が、「技能実習」で従事した業務と同種の業務での受入れ先が見つからない場合はどう したらよいか。
- 「特定活動(就労可)(6月)」の申請は監理団体等の申請取次者が行うこととしてもよいか。
- 技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。
- 技能実習責任者に対する養成講習が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影 響に伴い実施されず、技能実習計画の認定を受けられないがどうしたらよいか。
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い実習実施者の経営状況の悪化等(倒産、人員整理等)により、実習が継続困難となった技能実習生についてどのよ うに対応したらよいか。
- ベトナムでは、ベトナム人であっても、日本からベトナムに入る際には新型コロナ ウイルス感染症が陰性であるとする証明書が必要となっている。この証明書はどこにい けば発行してくれるか。
- 入国後講習のみを行う(入国前講習は行わない)予定で計画の認定を受けたが、 入国が困難になったため、入国前講習を実施することとしたい。どのような手続が必要か。
- 2号技能実習を修了した技能実習生(外国人建設就労者又は外国人造船就労者 を含む。)が、「特定技能1号」への移行を希望しているが、新型コロナウイルス感染症 の影響等により、「特定技能1号」への移行の準備に時間を要する状況にあるがどうし たらよいか。
- 新型コロナウイルス感染症の影響でイベント等の自粛要請があったことから、技能検定等を開催する予定であった場所が使用できず、検定が受験できなくなった。次の段階の技能実習に移行できないことから、受検・移行ができるようになるまでの間、在留資格の変更を行うことはできないか。
- 入国後講習の受講に当たり、新型コロナウィルス感染症への感染防止等の観点から、インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、技能実習生の技能検定等の受検が困難になった。優良要件(技能等の修得等に係る実績)はどのように扱えばよいか。
- 実習実施者に対する監査や訪問指導の実施確認については、どのように対応したらよいか。
- 入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。
- 技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た 後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延 長することはできないか。
- 技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。
- 一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か。