優良監理団体認定
特定技能登録支援機関認定
介護職種認定
TEL 0120-936-357
  1. 21世紀マンパワー事業協同組合
  2. 新型コロナウイルス感染予防対策について
  3. 従前と同種の業務に関係する業務でも受入れ先が見つからない場合はど うしたらよいか。

従前と同種の業務に関係する業務でも受入れ先が見つからない場合はど うしたらよいか。

引用:外国人技能実習機構

「技能実習」で従事した業務と同種の業務又はこれと関係する業務のいずれにおいても受入れ先が見つからない場合は、「特定活動(就労不可)(6月)」への在留資格変更が認められます。

この場合、原則として就労することは認められませんが、本邦での生計維持が困難であると認められる場合には、資格外活動許可(1週につき28時間以内で就労が可能)を受けることができます。

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問